中村 亨
公認会計士
-
贈与税の申告を忘れずに
ご両親からの贈与については原則贈与税の課税対象となりますが、相続時精算課税制度を適用することにより2,500万(住宅取得資金の贈与の場合は平成19年12月31日までであれば3,500万。)まで無税で贈与を受けることが可能です。
この制度を適用するにはご主人様と奥様の各々について「贈与税の申告書」と「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要であり、今年中に贈与を受けるのであれば平成19年3月15日までに提出しなければならないので注意が必要です。
この他住宅ローンを組むのであれば所得税の住宅ローン控除を受けることも可能であるかと思います。この場合にも所得税の確定申告が必要となりますので注意が必要です。
補足
親子間の金銭貸借については、贈与とみなされて贈与税の課税対象として認定される場合がありますので注意が必要です。
金銭の貸借であることを立証するため一般的には次のような部分を明確にしておく必要があります。
・ 借入理由が明確であること
・ 借用書などを作成すること
・ 借主に返済能力があること
・ 返済期限・返済方法が明確であること
・ 金融機関を通すなど返済していることを客観的に証明できること など
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在一戸建てを新築中のものです。新築するにあたりお互いの両親が,資金援助をしてくれるそうです。夫の両親から300万,妻の両親から500万。この事について税金の面やほかに何か注意しておいた方がよい事はありますか?
あずみさん (静岡県/36歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A