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対象:家計・ライフプラン

森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

- good

試算について

2007/12/05 15:37
(
5.0
)

ねこたまさん、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。

お尋ねの家庭内での総収入の試算について、概要をお伝えします。

まず、税金ですが、ご主人の合計所得金額は、給与所得控除を考慮すると、1000万を超えていないと思われるため、現状で配偶者特別控除の適用は受けられているはずです。ご主人の年収、扶養の状況からのざっくりとした試算ですが、配偶者特別控除による所得税・住民税の軽減額は、4〜5万程度になると思います。

フルタイムで働きにでれば、この4〜5万程度の軽減がなくなると同時に、ねこたまさん自身の所得に応じて、所得税・住民税の負担が増加します。

つぎに、社会保険ですが、年収130万以上で働きにでると、新たにねこたまさん自身の国民健康保険と国民年金の負担が生じます。勤務先の社会保険に加入できる場合は、健康保険と厚生年金になり、負担は労使折半となります。なお負担額は、加入する社会保険の制度によって異なります。

また、現在、ご主人の会社の給与規定で扶養手当等が支給されている場合は、これが減額になると思います。

以上、ご参考にしていただけると、幸いです。

評価・お礼

ねこたま さん

詳しくご説明頂きありがとうございました。
大変参考になりました。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い

お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

家庭内での総収入の試算

マネー 家計・ライフプラン 2007/12/05 13:28

10月まで年収130未満でのパートをしていました。
現在は次の就職先を探しているところです。
次の子を産む予定までの1年〜2年くらいは扶養範囲を超えて働いてみようと思っています。

ただ、私が扶養から… [続きを読む]

ねこたまさん (神奈川県/33歳/女性)

このQ&Aの回答

家計の収入基準を見極めましょう! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2007/12/07 00:20
軽減額について 2007/12/06 01:01

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