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対象:遺産相続

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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念書は遺言書ではないと思いますが

2007/12/05 12:08

借地権をもらうという念書は遺言書ではないと思います。それを前提に回答いたします。
遺言書は形式等が民法で定められており、念書では形式面を満たさないと思われるからです。
現在は、地代を支払っていないのであれば、無償の使用貸借です。
遺言書がない限り、法定相続すると、借地権者は、父が亡くなれば、母2分の1、長男長女4分の1づつとなります。
使用貸借ですと、借地権者が立ち退き要求をすれば、明け渡さざるを得ません。
この場合、土地の管理に関する事項ですから、父が亡くなった後は、相続人の過半数によって、決められます。
現状のまま使い続けるのは、父が何も要求しなければ大丈夫です。

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この回答の相談

借地権の相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2007/12/04 19:24

借地権者が父で15年前に娘である私共と2世帯住宅を、駐車スペース1台分と地形的に臨時駐車スペースをスペースガードをする事、そして私が次期借地権の相続をする条件で建築致しました。実は長男がいるのですが、結婚もし… [続きを読む]

mignoneさん (東京都/54歳/女性)

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