対象:遺産相続
村田 英幸
弁護士
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念書は遺言書ではないと思いますが
2007/12/05 12:08
借地権をもらうという念書は遺言書ではないと思います。それを前提に回答いたします。
遺言書は形式等が民法で定められており、念書では形式面を満たさないと思われるからです。
現在は、地代を支払っていないのであれば、無償の使用貸借です。
遺言書がない限り、法定相続すると、借地権者は、父が亡くなれば、母2分の1、長男長女4分の1づつとなります。
使用貸借ですと、借地権者が立ち退き要求をすれば、明け渡さざるを得ません。
この場合、土地の管理に関する事項ですから、父が亡くなった後は、相続人の過半数によって、決められます。
現状のまま使い続けるのは、父が何も要求しなければ大丈夫です。
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