対象:遺産相続
相続について
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こんにちは、タクボーさん。行政書士林です。
ご質問の件ですが、BにとってCは推定相続人とはならないので、もし、財産を分けるのであれば、相続ではなく、遺贈という方法になります。
この場合に心配されるのが、税金の問題だと思います。
基本的には相続全体から、基礎控除額を引きます。基礎控除額は、5000万+法定相続人一人につき1000万です。もし、法定相続人が二人の場合は、相続全体から7000万円を引いて、残った額につき相続税が発生する事になります。
さて、タクボーさんご質問の遺贈の場合ですが、相続全体から基礎控除額を引いて税金が発生しなければ、遺贈にも税金は発生しません。もし、発生するのであれば、その分を話合いなどで支払うことになります。
もし、上記回答で分りにくい箇所などがありましたら、また御質問いただければと思います。
行政書士 林
評価・お礼
タクボー さん
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
とく理解できました。
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