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対象:遺産相続

こんにちは

2006/10/12 01:04
(
4.0
)

タクボーさん、こんにちは。浜田と申します。

本件では、BにとってCは推定相続人ではありませんから、相続させることはできませんが、遺贈することはできます。

この場合、Bに配偶者、子、両親などの直系尊属がいなければ、Cにすべての財産を遺贈したとしても遺留分を侵害することはありませんので、この点からも有効です。

なお、本回答は質問内容の条件のみを考慮しています。ご了承くださいませ。

評価・お礼

タクボー さん

お忙しい中、二度の初歩的質問にお答えいただきありがとうございました。
お陰さまで理解できました。

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この回答の相談

Cは相続できますか

人生・ライフスタイル 遺産相続 2006/10/11 14:38

・父Aの後妻としてBが入籍した(Bには姉妹がおり、子がいない)。
・Aには実子C,Dがおり、CDはBと養子縁組をしていない。
・Aが死亡し、Bと、Aの子であるC、D(2人兄弟)が遺産相続をした。
・Bは遺言でCにすべ… [続きを読む]

タクボーさん (宮城県/60歳/男性)

このQ&Aの回答

相続について 運営 事務局(オペレーター) 2006/10/12 11:58
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