対象:遺産相続
こんにちは
2006/10/12 01:04
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タクボーさん、こんにちは。浜田と申します。
本件では、BにとってCは推定相続人ではありませんから、相続させることはできませんが、遺贈することはできます。
この場合、Bに配偶者、子、両親などの直系尊属がいなければ、Cにすべての財産を遺贈したとしても遺留分を侵害することはありませんので、この点からも有効です。
なお、本回答は質問内容の条件のみを考慮しています。ご了承くださいませ。
評価・お礼
タクボー さん
お忙しい中、二度の初歩的質問にお答えいただきありがとうございました。
お陰さまで理解できました。
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