中村 亨
公認会計士
-
年末調整?確定申告?
所得税については、1月〜12月の収入で判断します。
ご主人の年末調整については、奥様の平成19年の収入が103万円を超えているのであれば、ご主人の扶養の対象にはなりません。よって、「平成19年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者の欄には何も記載しません。
ただ、奥様の収入が141万円以下の場合には、配偶者特別控除を受けることができますので、「平成19年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の配偶者特別控除申告書の欄に記載いただければ、奥様の収入に応じて配偶者特別控除を受けることができます。
なお、奥様は現在の会社で年末調整することになります。年末調整は、前職の源泉徴収票と生命保険控除証明書が必要です。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
夫の年末調整に記入してよいのかわかりません。
今年の6月から今の会社で働きはじめた夫の扶養に入っており、私の収入がいくらまでなら夫の年末調整で一緒にだせるのでしょうか?私はというと、3月までは正社… [続きを読む]
リン★さん
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A