対象:離婚問題
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離婚時の子供名義の預金の取り扱いについて
平介さん、こんにちは。行政書士林です。
早速ですが、奥様が、お子さんの学費等のためだけに貯金をしていたのであれば、それはお子さんの財産と言うことになるのですが、今回のメールの内容からすると、家電の購入や家族旅行のために使っていたので、お子さん名義であったとしても、共有財産となり、財産分与の対象となると思います。
少しケースは違いますが、例え奥さん名義の口座で内緒で貯金をしていても、共有財産とされたケースもあります。
ですから、離婚時の財産分与の対象となる共有財産は名義で決まるのではないので、上記に記載させていただいたように、今回のケースでは、財産分与の対象となる可能性が高いのではないでしょうか。
もし、上記の回答で分りにくい箇所や新たな疑問・質問がありましたら、また質問メールをいただければと思います。
行政書士 林
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この回答の相談
43歳の男性です。妻とは結婚14年。子供3人です。離婚の財産分与についてお聞きします。
子供を最優先に考える妻が貯めた子供名義の銀行預金が300万以上あります。 ところが、我が家には家… [続きを読む]
平介さん (埼玉県/43歳/男性)
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