中村 亨
公認会計士
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再婚と年末調整
2007/12/04 12:20
扶養控除は収入の高い人から控除したほうが有利です。
また、奥様の収入が115万円となりますと配偶者控除ではなく、配偶者特別控除を適用することができますのでご主人の年末調整において26万円の所得控除を受けることが可能です。
奥様の給与に関しましては扶養控除がなくなりますので、所得税と住民税の納税が発生します。所得税は現在の会社で年末調整を行うことにより終了します。住民税は会社が給与天引きを行っていれば来年の6月より住民税が差し引かれます。給与天引きされていない場合は来年の6月・8月・10月・1月と4回に分けて金融機関等で支払います。
奥様は税負担が発生しますが家族全体では税負担が軽減することとなります。
最後にそれぞれの収入が変われば、扶養控除の組合せも変える必要があります。
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