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閲覧数順 2024年04月22日更新

中村 亨

中村 亨
公認会計士

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持分率について

2007/12/04 12:13
(
5.0
)

不動産の購入にあたって、資金を出す割合と登記上の持分が異なる場合、税務上は贈与となり、贈与税が課せられる場合があります。

仮に登記上の持分を1/2ずつにした場合は、本来は資金を夫婦で2000万円ずつ出していなければならいものをご主人は1000万円しか負担していないので、差額の1000万円相当部分はご主人に対して贈与したものとして扱われ、ご主人は贈与税を払わなければならないことになってしまいます。

また、ご主人との婚姻期間が20年以上であれば贈与税の配偶者控除の適用が受けられる場合もあります。この場合は基礎控除のほかに2000万円の控除が受けられます。

補足

まず預金についてですが、ご主人の収入のみから貯蓄しているのであればそれを共有とするのは難しいかもしれません。
そのため、その500万円分をご主人の持分としてしまうと贈与とされてしまう可能性があります。
相続時精算課税の住宅取得等資金の特例(1000万円の特別控除)の適用については、その贈与により取得した資金の全額を住宅取得に充てなければならないため、不動産業者に代金を支払う前に贈与してもらったほうがいいと思います。

評価・お礼

ひこにゃん さん

ありがとうございました。大変よくわかりました。慎重に事をすすめていこうと思います。

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この回答の相談

持分率について

マネー 税金 2007/12/03 14:49

現在マイホーム購入を考えております。主人は40代会社員、子供2人で、私はパートに出ております。共働きの時があり、その時にかなり頑張って貯蓄を致しました。それと私の実家からの援助もあり自己資金でと考えており… [続きを読む]

ひこにゃんさん (滋賀県/34歳/女性)

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