対象:遺産相続
遺産相続について
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はじめまして。吉田行政法務事務所の吉田です。
ご質問いただきまして、誠にありがとうございます。
このたびはお父様のご逝去に心からご冥福を祈ります。
さて、今回、お父様が死亡されたことによる相続人は、お父様の子である雪乃様、妹様、そして再婚した外国人の配偶者(妻)と中学生になる息子さんの計4名が法定相続人になります。
通常の民法で定められた法定相続分については、再婚した配偶者が2分の1、雪乃様、妹様、再婚した配偶者の子でまとめて2分の1、これを人数で割ると、子供ほひとりあたり6分の1が相続分となります。
ここで注意しなければならないのは、再婚相手の子が中学生ということで、未成年者には家庭裁判所で認められた特別代理人(相続に利害関係の無い人)を立てなければならないということです。
また祖母様が拒絶しておられますが、祖母様には相続に関し何の権利もありません。
従いまして、中学生の特別代理人を立てるなど複雑な要素と感情的なものも潜在していると推測されますので、ご自分で遺産協議を行う精神的ストレスと時間的な問題からみても、当方の経験も加え、この遺産分割には相続財産の調査や相続人の確定のために、また円滑な遺産分割協議のためにも法律の専門家に依頼されたほうが賢明と考えます。
このまま連絡を取らなくても、土地や建物の名義変更、その他預貯金の解約にはお父様の出生から死亡までの戸籍が必要となり、雪乃様、妹様が相続人であることが必ず判明します。
その事実を再婚の配偶者や子(特別代理人を含む)から雪乃様と妹様に相続放棄うをするように連絡してくる可能性もあります。
以上の観点から、遺産分割につき専門家に依頼することをお勧めいたします。
現時点でのご質問の回答になっておれば幸いに存じます。
何卒よろしくお取り計らいください。
なおお手数ですが、この回答に評価をしていただければ幸甚です。
何卒よろしくお願い申し上げます。
評価・お礼
雪乃 さん
とても早い回答で分かり易くかなり参考になりました。ありがとうございました。
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