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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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ご自分の所得税を還付する手段として!

2007/12/01 15:44

いちご☆様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のいちご☆様のご質問につきまして、ご主人さまの扶養に入っていて、かついちご☆様は所得税を支払っていないこと。これを、ご主人さまの年末調整で扶養控除を活用して、それ以外にいちご☆様でお支払いの生命保険(生命保険料控除=最高50,000円)を確定申告をすることは、収入があっても所得税を支払っていませんので、不可能です。因みに扶養でも130万円から140万円以下(特別扶養控除)の収入であれば源泉で所得税を支払っていますので、源泉徴収票(原本)と生命保険料控除証明書(原本)を添付して還付申告すれば、多少は税金を戻すことは可能と思います。
以上

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この回答の相談

年末調整・確定申告

マネー 年金・社会保険 2007/12/01 13:09

『状況』
●H18.12.31付けで退職
●その後2ヶ月間だけ派遣をしていました。派遣での収入は、合計63000円です。所得税などは、引かれておりません。
●現在は、専業主婦で、旦那の扶養家族に入っている。

『質問… [続きを読む]

いちご☆さん (愛知県/25歳/女性)

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