対象:刑事事件・犯罪
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罰金を払わないと労役場留置となります。
こんにちは、hanatannさん、弁護士の三森敏明です。
おそらく、ご主人は略式命令により罰金刑となる、と検察官に言われているのでしょう(50万円以下の罰金刑。刑事訴訟法461条)。
略式命令の場合、事前に検察官からご主人に対して「簡単な裁判で罰金刑にする手続きがあるが、それでよいか」などと正式裁判ではない簡略な手続き(略式命令)にすることの了解を取られます。このときには、事実上、罰金額は決まっています。
次に、本人が罰金納付を拒否している場合でも、一応、本人名義での納付は可能です(刑罰の一身専属性からすると、妥当ではないしお勧めできませんが)。
ただ、罰金刑といえども前科となりますので、本人がどうして罰金を払いたくないのかについて慎重に確認したほうが良いと思います。ご主人とよく相談されてください。
なお、労役場留置になると、1日の罰金額が決まり(多いのは一日5000円くらいか)、罰金20万円の人だと40日間労役させられます。労役場は刑務所の近くにあります。ものすごく辛いと思いますよ。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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この回答の相談
夫が逮捕され、罰金刑になりそうです。
本人は、支払いを拒否して労役すると言ってます。
裁判前に、警察から検事の所にだいたいの金額を用意して裁判所に来るように言われました。裁判をする前に罰金の金額は確定しているものですか?また、本人が支払いを拒否しても家族が支払うといえば、支払うことになりますか?
hanatannさん
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