対象:離婚問題
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村田 英幸
弁護士
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請求して構いません
2007/12/01 06:54
通常の学費以外に多額の出費がある場合には、婚姻費用の調停の中で、そのような多額の出費を主張立証して、請求することができます。
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この回答の相談
現在、別居し離婚調停中ですが、来年春に子供が小、中、高校と3人一度に入学します。その時にかかる費用は夫に請求してもよいのでしょうか?
よじゅんさん (愛知県/40歳/女性)
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