対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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確定でなければ産休を!
まこすけさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
転勤の可能性が60%だとすると、のこり40%はそのままいるかもしれないのですね。
であれば、退職せず産休を取ったほうがいいでしょう。
もし退職して、転勤しなかったら出産手当金も育児休業給付金もありませんよ。
産休をとって転勤になったら、その時退職もしかたがないことですね。
そのときに失業給付の延長手続きをすればいいのではないですか?
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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はじめまして。
私はただ今妊娠17週、2008年5月初旬に出産予定です。
契約社員として働いています。
契約満了で1月末に退職と考えていたのですが、会社側から「出産後もまた働いてほ… [続きを読む]
まこすけさん (大阪府/31歳/女性)
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