対象:年金・社会保険
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相続も含めてお考えになられてはいかがでしょうか
はじめまして、ahita様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
遺族厚生年金を受取ることができる遺族は、夫、父母、祖父母の場合、死亡のときに55歳以上という要件があります。
したがいまして、ご主人が55歳未満ですと残念ながら遺族厚生年金は受取れません。
ahita様が万一の場合は相続が発生することになります。お子様がいらっしゃいませんので、ご主人とahita様のご両親かあるいはご兄弟が法定相続人になります。どちらもご主人とは血縁がありませんので、ご主人への相続がスムースに運ぶよう準備を考えられてはいかがでしょう。
また、ご主人のお身体がご心配のようでしたら、任意後見制度を利用して、ahita様に万一のことがあり、ご主人の判断能力が衰えたときにサポートしてくれる任意後見人を考えておかれることもご主人のためになるのではないでしょうか。
わかりにくいところがありましたら、お問い合わせください。
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