相続も含めてお考えになられてはいかがでしょうか - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

相続も含めてお考えになられてはいかがでしょうか

2007/12/01 11:45

はじめまして、ahita様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

遺族厚生年金を受取ることができる遺族は、夫、父母、祖父母の場合、死亡のときに55歳以上という要件があります。

したがいまして、ご主人が55歳未満ですと残念ながら遺族厚生年金は受取れません。

ahita様が万一の場合は相続が発生することになります。お子様がいらっしゃいませんので、ご主人とahita様のご両親かあるいはご兄弟が法定相続人になります。どちらもご主人とは血縁がありませんので、ご主人への相続がスムースに運ぶよう準備を考えられてはいかがでしょう。

また、ご主人のお身体がご心配のようでしたら、任意後見制度を利用して、ahita様に万一のことがあり、ご主人の判断能力が衰えたときにサポートしてくれる任意後見人を考えておかれることもご主人のためになるのではないでしょうか。

わかりにくいところがありましたら、お問い合わせください。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

遺族厚生年金

マネー 年金・社会保険 2007/11/30 14:25

はじめまして。
私は現在55歳で22歳から厚生年金に加入しています。
再婚ではあるのですが、43歳の夫と暮らしており、私が外に出て働き 夫は身体があまり丈夫ではないこともあって家事を担当しております。
これから… [続きを読む]

ahitaさん (宮城県/55歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

遺族年金について morihosiさん  2012-05-17 14:14 回答1件
主婦のパート、扶養内か外か悩んでます わあわあさん  2012-02-09 09:52 回答1件
未成年の娘にお金を残したいのです。 hiyohiyohiyokoさん  2008-07-21 05:36 回答1件
遺族年金受給者を扶養に入れることについて Sutherlandさん  2012-03-05 18:39 回答1件