対象:労働問題・仕事の法律
村田 英幸
弁護士
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難しいかもしれません
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不当解雇の点ですが、合意退職の形をとっていませんか?そうであるならば、慰謝料請求は無理です。あくまでも不当な解雇だけが慰謝料請求できます。解雇の理由が問題です。ご質問からは、詳しい事情が分からないので、なんともいえません。
著作権侵害の手助けをさせられていた点は、慰謝料請求できますが、高額ではないと思われます。
評価・お礼
ボクサー僕さ さん
ご回答いただき、ありがとうございました。幾つか不足情報があったようですので補足いたします。
「合意退職」というのは雇用者と従業員(私)の双方が合意した上での退職ということでしょうか。そうであれば合意退職ではありません。私は退職しなければならないのであれば何らかの形での不当解雇解決金のようなものの支払いが必要である旨伝えましたが、解雇された10月分の給与振込みとともに「これ以上何も支払わない」旨メールがきました。当然その後は出社などはしていない状況です。
解雇の理由は少しオープンにできない話なので直接連絡させていただき、ご相談させていただいてもよろしいでしょうか。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
今年10月末に2006年1月から勤めていた会社を解雇されました。その通告があったのは10月9日です。その理由は会社の社長及びその妻の家庭の問題に起因することで、私には何の非もないことです。小さな… [続きを読む]
ボクサー僕ささん (沖縄県/31歳/男性)
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