対象:年金・社会保険
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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社会保険の扶養の条件をお知らせします
ぴよさん様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご懐妊おめでとうございます。お子様の顔も直ぐに見られますね。
ところで、社会保険の扶養の条件をお知らせします。
この場合申請後の収入が 年間130万円未満、1月当り108,334円、失業給付1日当り3,562円未満のすべてを満たしていることが要件です。
従いまして、失業給付金を受け取る場合、日額3,562円を超えている場合は扶養から外れます。
ハローワークでご確認ください。
なお、社会保険は年度でなく、申請後が基準になりますので、何月から失業給付金を貰うと良いかの損得は有りません。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
12月に出産予定の女性です。10月で退職し現在は主人の扶養に入っています。
10月まで派遣社員で働いていたため、現在社会保険は扶養に入っていますが、税金は来年1月から主人の扶養に入ることに… [続きを読む]
ぴよさんさん (愛知県/33歳/女性)
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