対象:住宅検査・測量
合筆登記について
2006/10/03 22:09
奈良橋と申します。宜しくお願い致します。
いくつかあるご質問の中で、まずは早急にと思い、合筆登記についてのみご回答をさせて頂きます。
ご質問のケースでは、合筆登記が実はできません。(1)持分の異なる共有土地の合併。(2)所有名義人の異なる合併。という合併禁止事項に該当するからです。よって、今回のケースでは、合筆登記後に分筆登記を行う方法を選択することは出来ません。
お気軽にご質問頂ければと思います。
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