対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
村田 英幸
弁護士
-
和解で決められた場合は難しいと思います
2007/11/29 22:08
裁判上の和解で慰謝料が決められた場合には、支払をしないと、差し押さえされますので、支払をしたほうがよいと思います。
また、慰謝料は離婚についての原因がある場合に支払うもので、親権とは関係がないと思いますが。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
だんなが家庭内別居中に私と出会い、離婚の話を進めてきましたが、まとまらず結局裁判までしました。
その時に私への慰謝料請求が80万円(支払い済)
だんなへが慰謝料4万円・養育費1万円の計5万… [続きを読む]
あやちんさん (沖縄県/29歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A