額面金額になります。
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くうみんさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
給与収入141万円未満とは、健康保険料等の社会保険料を差し引く前で判定します。
従いまして、いわゆる額面金額(除く交通費)が141万円未満かどうかで判定します。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
くうみん さん
よく理解できました。
ありがとうございます。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
今年の4月より育児休業中の正社員です。
夫の年末調整で配偶者特別控除を受ける為には
給与収入141万円未満との事ですが
この給与収入とは、支給額のことでしょうか?
所得控除として認められている… [続きを読む]
くうみんさん (奈良県/33歳/女性)
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