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対象:民事家事・生活トラブル

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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修理しているならば、新車に変える必要はありません

2007/11/28 21:53

修理費用とバイクの購入費用を比べて、修理費用のほうが安いのであれば、修理費用を支払えば免責されます。
それ以上に新車に変える必要は法律的にはありません。
相手方がしつこく請求をしてくるようでしたら、あなたのほうから、債務不存在確認訴訟といって、修理費用金○円を超える債務を負担していないことの確認を求める裁判を起こすことができます。

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この回答の相談

器物破損

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2007/11/28 21:37

子供(15歳、14歳)が夏友達と海に行く時に止めてあるバイクを捨ててあると思って壊してしまい(かご、配線、配線をちぎったからライトの下向きがつかなくなった、ブレーキランプがつかなくなった、バイクを倒してボディに傷… [続きを読む]

chicchiさん (長崎県/38歳/女性)

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