対象:年金・社会保険
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山本 俊成
ファイナンシャルプランナー
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妊婦さんは失業保険の対象になりません
こうちゃん様、はじめまして。
FPの山本俊成と申します。
本来、失業給付金は、定年、倒産、自己都合などにより離職し、働く意思と能力があるのに就職できない場合に、再就職までの一定期間の生活を助けるために支給されるものです。
しかし妊婦の場合だと、働く意思があっても、肉体的に就職する能力がないとみなされ、給付の対象となりません。
扶養に入っても失業保険をもらったという人は、もしかしたら出産ではなく、結婚やその他の理由による退職で、退職後であっても就職する意思があり、積極的に求職活動を行っていると認められた方ではないかと思います。
ちなみにご存知かもしれませんが、今後の手続きとして・・・
妊婦には退職後1年以内でもらい終わるはずの失業給付金を最長4年まで延長できる特例措置が設けられています。退職後すぐにこの手続きをすませておけば、子育てが一段落してからでも安心して就職活動を再開できます。
失業給付金の支給時期や受給期間は、退職の理由や年齢、勤続年数によって異なります。出産で退職するケースは、自己都合によるものなので、7日間の待期期間後、さらに3カ月間たってからの支給となります。
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この回答の相談
8月末に妻が退職し(出産で退職)、1ヶ月ほど以前の社保を任意継続しました。
10月を目処に自身の扶養にするつもりですが、
申請の際に「失業保険はもらえない」と言われました。
ハッキリ言って、この手の… [続きを読む]
こうちゃんさん (大分県/22歳/男性)
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