対象:不動産売買
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何らかの保全措置と足げに現地確認を!
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今回のケースのような分割分筆前の売買は、民法的にも当事者間では有効であると思います。ただ、登記までに何らかの不測の事態があったときに善意の第三者には対抗できないということになります。
一般的には、面積確定、地番による土地の特定、表示登記という過程を踏みます。なぜなら土地の地番が確定しないことには、当事者間ではA-1orA-2等の仮番号で特定できたとしても、他者にたいして商品の特定ができないということになるからです。
実績のある業者さんということですから、もう一度、残金を支払うにあたっての保全処置と不測の事態に対するリスクの説明を受けることをお薦めします。
評価・お礼
困り虫 さん
丁寧にご回答頂き、有難う御座いました。
名前を書けないのが残念ですが、そこそこ名の売れた不動産業者、その店長なので、おかしなことはされないものと信じきっていました。
弁護士さん、県等に相談し、きちんと対処したいと思います。
有難う御座いました。
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この回答の相談
以前、こちらで質問させて頂いた者です。
10月に土地の購入申し込みをし、200万円の手付金を支払いました。
私が買おうとしている土地は広い土地を3つに分けるその一区画なのですが、現在、まだ既存の建… [続きを読む]
困り虫さん (神奈川県/32歳/女性)
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