中村 亨
公認会計士
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両親から夫への贈与ー相続時精算課税選択できるか
相続時精算課税は受贈者が直系卑属の推定相続人でなければ適用できません。そのため、父ないし母からの贈与であれば相続時精算課税を選択できます。
今回の場合では父からご主人の口座にお金が振り込まれているので、本来は相続時精算課税は適用できず、通常の暦年課税制度が適用されることになり、他に贈与がなかった場合のご主人の贈与税額は19万円となります。
仮に、母からの贈与として申告をしたとしても、父親が亡くなって相続があった場合には、過去数年間にわたって父親や親族関係者の預金の動きを調査されることになると思われますので、預金の出入りから実態が発覚してしまう可能性は大いにあります。
結論としては、母からの精算課税による贈与として申告することは不可能ではありませんが、課税逃れのために実態と異なる形で申告をすることはあまりお勧めはできません、ということです。
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