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閲覧数順 2024年04月19日更新

税金はかかりません。

2007/11/28 16:32

ボーさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

病院から支払われた医療事故に対する示談金は慰謝料や逸失利益の補償金の性質を有するものかと思われます。このような損害賠償金は相続税の対象とはなりません。

また、この損害賠償金は本来相続人の所得になりますが、所得税法では、心身に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金は非課税とされていますので、税金はかかりません。

ただし、医療費の病院負担について、もし、相続税の申告で医療費を債務控除していたり、所得税の確定申告で医療費控除している場合は、医療費を補てんする金額になりますのでご注意下さい。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
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この回答の相談

医療事故による示談金への税金

マネー 税金 2007/11/27 14:55

父親が病院での手術中に医療事故にて亡くなり、病院側
との示談も医療費全額病院負担で示談金を受け取ることで、示談成立の見通しが立ちあとは書類上の手続きだけとなりました。
この示談金にはどのよ… [続きを読む]

ボーさん (岩手県/37歳/男性)

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