佐藤 昭一
税理士
-
収入103万以内について
つつじ様
税理士の佐藤です。ご質問の件について回答いたします。
1.12月に仕事をした分につきましては、12月の仕事(今年の所得)となります。
2.戻ってきます。確定申告をして計算した1年分の所得に対する所得税額と源泉徴収税額との差額が還付されます。お話をお伺いする限りでは、還付申告で源泉徴収税額が全額還付されると思われます。
3.還付申告をして還付を受けた源泉徴収税額については、収入金額に含まれません。還付された際に還付加算金(利息のようなものです)を受取った場合には、その受取った年の雑所得として申告をする必要があります。
最後に、収入金額については、源泉徴収される前の金額(9万円を報酬として受け取っている場合は、源泉徴収税額1万円を足した10万円)となりますので、申告をなさる際にご注意下さい。
ご不明な点がございましたら、またお問い合わせ下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
こんにちは。
基本的なことなのですがわからないので教えてください。
夫の扶養に入っています。
3月頃から自宅で作業ができる仕事をしています。
報酬は「原稿料」ということで源泉徴収された… [続きを読む]
annoさん (東京都/38歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A