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対象:刑事事件・犯罪

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

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自治体次第ですが

2007/11/27 11:31

ご主人の勤務先の自治体(具体的には人事担当者と首長)の判断次第です。微罪でも窃盗は明白な犯罪ですから、それだけでも処分はあり得るでしょう。

また自転車の飲酒運転について処分の基準が明記されてはいないということですが、自動車の飲酒運転ほどの悪質さはないとは言えても、自転車の飲酒運転が公務員として許されるということにはなりません。

ふだんは真面目に働いているということなので、懲戒免職は確かに重すぎると思います。希望的観測ですが、たぶんそこまで重い処分にはならないのではないでしょうか。

ご家族や職場の仲間、近所の方々などに署名してもらい、寛大な処分を願う嘆願書を首長あてに提出するのも良いと思います。

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この回答の相談

酔って自転車を盗みつかまりました

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2007/11/26 20:09

先日、主人が深夜に酔って他人の自転車を盗り、警察につかまりました。主人は公務員です。
警察の処分は微罪処分となりましたが、主人が職場に報告したところ、「飲酒運転」とみなし、懲戒免職もあ… [続きを読む]

かやのさん (千葉県/42歳/女性)

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