対象:離婚問題
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村田 英幸
弁護士
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財産分与すればいいです
2007/11/25 21:37
財産分与として不動産の名義変更をされたら、いかがでしょうか。
財産分与した側が譲渡所得税を納税しますが、分与された側は納税義務を負いません。
また、自己破産前に勝手に財産処分をすることはやめたほうが良いですが、残余価値(時価から抵当等債務を控除した価格)がないのであれば、財産分与しても債権者取消権の対象とならないというのが最高裁判例の立場です。
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この回答の相談
離婚するにあたり、現在の自宅を妻名義に変更したいのですが、多重債務につき私自身が自己破産する予定です。
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ちびちびこさん (東京都/67歳/男性)
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