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結婚前の所得も申告します。

2007/11/26 10:16

ままごん さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

配偶者特別控除等の判定は年末時点の現況で判定しますので、ままごんさんの1〜5月までの所得をご主人の会社に報告し、年末調整で配偶者特別控除をうける必要があります。

また、ままごんさん自身は、年の中途で退職していますので確定申告する必要があります。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
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この回答の相談

再婚後の年末調整

マネー 税金 2007/11/23 22:25

はじめまして。私はシングルマザーとして2人の子供と生活してまいりました。その間は、社保完備の派遣社員として生計を立てていたのですが、今年の3月に縁あって再婚し、5月に退職いたしました。その折に、主人の健… [続きを読む]

ままごんさん (奈良県/39歳/女性)

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年末調整について(配偶者特別控除) 佐藤 昭一(税理士) 2007/11/24 13:25

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