中村 亨
公認会計士
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夫婦間での口座の金銭移動
2007/11/26 11:42
贈与税は年間110万円の基礎控除があります。そのため、年110万円までは贈与で財産を取得しても贈与税がかかりません。
贈与税の規定には、「扶養義務者相互間の生活費等の贈与は非課税」という規定があり、通常の生活費であれば贈与税の課税対象には該当しません。
また、実態は共有口座ということであれば単にご主人の名義を借りているだけでいわゆる贈与契約は成立していないといえますので、贈与税が課税されることはないと思われます。
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この回答の相談
夫婦間での口座の金銭移動についてお聞きします。
友人から金銭の口座移動が年間110万超えると贈与税がかかると聞いたのですが、夫婦間での口座の金銭移動も贈与税がかかりますか?
我が家の場合、すべての私の収入は旦那名義の共有口座へ移動します。110万は超えます。
贈与税はどういう扱いになるのでしょうか?
かもめママさん (愛知県/35歳/女性)
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