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湯沢 勝信

湯沢 勝信
税理士

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支払った医療機器や内装代の経費処理について

2006/09/22 15:54

内装代や医療機器などのうち取得価額が10万円以上のものは、あらかじめ決められた年数(法定耐用年数)で、減価償却の方法により経費にしていきます。

法定耐用年数は、資産の種類や材質によって異なりますが、
内装代で15年前後、医療機器で6年前後の期間となります。

ただし、10万円以上20万円未満の資産につきましては、選択によって一括償却資産として3年間で償却をすることも認められています。

また、平成20年3月までは、30万円未満の資産について、年間300万円までは一度に償却することも認められています。

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この回答の相談

内装代や医療機器の経費処理について

マネー 税金 2006/09/22 12:18

もうすぐ診療所を開業するのですが、開業時の内装代や、医療機器は支払った時にすべて経費になりますか?

gyaoさん (東京都/49歳)

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