対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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税金と社会保険では収入の考え方がことなります
Y.Yさんのおしゃるように扶養範囲内で働くには年収が税法上103万以内、保険上130万以内となりますが、税金と社会保険では収入の考え方が異なります。
税金の場合は1月から12月までの収入が基本となりますが、前の会社での通勤手当を除く課税対象額の合計で失業給付は非課税なので含めません。また退職金も分離課税ですので含めません。次の会社での12月までの収入を合計し103万円以内であれば12月31日時点でH18年は扶養家族ということになります。もしお給料から税金が源泉されている場合は確定申告で戻ってきます。
一方社会保険の場合は失業給付も収入となります。日額3561円(130万円÷365日)以上の場合は扶養になることは出来ません。この場合の収入は将来にわたっての年収見込みで考えます。失業給付が終わった時点で扶養に入ることが出来ますが、認定基準がご主人の会社の健康保険によって、将来の収入ではなく年度単位になっているところもあるようですので確認してみてください。
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