対象:離婚問題
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村田 英幸
弁護士
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証拠能力はあるかもしれません
2007/11/22 22:38
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市役所の指導に従ったこと、違法な手段を用いて証拠を集めようとしたのではないこと等を強調すれば、違法収集証拠であっても、違法性が弱いとして、証拠能力が肯定されるかもしれません。
また、市役所に提出されていない源泉徴収表であっても、それが真実かどうかが問題ですので、夫が真実と認めれば、証拠能力があると判断されるかもしれません。
評価・お礼
asdfgh さん
大変迅速丁寧なご回答心より感謝致します。先生のご指導に従いたいと思います。夫たちに入念な計画性を持って騙され私がずっと監護してきた大切な子供を奪われたのに、このような手段を使われても取り戻せない可能性があることを知り自分を責め子供に詫びる日々を過ごしています。必ず取り返すという強い信念を持って子供の為に戦っていきたいと思います。
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