吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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収入の区分について
2007/11/22 13:58
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アプリコット様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
記載された基本給と諸手当は、すべてが給与収入として課税対象になり、
また、年金等の社会保険の基礎となる、標準報酬月額の対象になります。
なお、記載にはありませんが、通勤手当は所得税法上10万円までは非課税になり、
課税の対象となりませんが、社会保険では通勤手当ては全額を報酬として計算します。
評価・お礼
アプリコット さん
わかりやすくご回答いただき、ありがとうございました。不安が解消しました。
また、通勤手当の件も教えていただき、よく理解できました。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
明細が分かれている理由。
森本 直人(ファイナンシャルプランナー)
2007/11/22 15:50
給与明細について
運営 事務局(オペレーター)
2007/11/23 15:23
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