生命保険料控除の件 - 森本 直人 - 専門家プロファイル

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森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

5 good

生命保険料控除の件

2007/11/21 20:03
(
4.0
)

のりママさん、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

ご質問の件ですが、国税庁のホームページによると、生命保険料控除の対象となる生命保険料は、
保険金などの受取人のすべてを自分か又はその配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金です、となっています。

つまり、保険金の受取人がご主人又はのりママさんの保険契約の保険料で、ご主人が支払ったものであれば対象になります。

但し、生命保険料控除の対象となる生命保険料は年間10万まで、個人年金保険料がある場合は、さらに別枠で年間10万までとなっています。ですので、ご主人名義のものだけでこの金額を超えている場合は、提出しても意味がありません。

余談ですが、生命保険料は、誰が支払ったかで、満期保険金受取時などの課税関係が変わりますので、専門家によるタックスプラン上も、重要な検討項目となっています。ご質問の件は、おそらく小額の保険料と思いますが、金額が大きい場合には、慎重に考えるべき内容になります。

以上、ご参考にしていただけると、幸いです。

評価・お礼

のりママ さん

生命保険について、とても参考になりました。
とても、詳しい説明で早々のご回答本当にありがとうございました。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
森本FP事務所 代表
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この回答の相談

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マネー 税金 2007/11/21 18:25

我が家は主人が1000万以下のサラリーマンで私が103万以下のパート勤めをしております。
年末調整の書類をパート先に提出するのですが、主人の扶養ですし、103万以下なので特に何も添付せず提… [続きを読む]

のりママさん (茨城県/35歳/女性)

このQ&Aの回答

控除証明を提出しなくてもいいです。 運営 事務局(オペレーター) 2007/11/21 20:49
住民税にも影響する可能性があるので提出しましょう。 大間 武(ファイナンシャルプランナー) 2007/11/29 23:39

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