対象:年金・社会保険
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65歳以降の遺族厚生年金について
はじめまして、たれ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
平成19年4月から併給の仕方が変わり、妻の老齢厚生年金を併給するようになりました。二つのパターンで回答します。遺族基礎年金は18歳年度末(障害がある場合は20歳年度末)までのお子様がいらっしゃらないと支給されませんので、ここでは除外しました。
1.夫の老齢厚生年金が100万円、妻の老齢厚生年金が40万円の場合
今までは夫の遺族厚生年金100万円×4分の3=75万円が有利なため(妻の老齢厚生年金よりも多いため)こちらを選択していました。つまり妻が受け取れるのは、遺族厚生年金75万円と妻の老齢基礎年金でした。
改正後は遺族厚生年金75万円の範囲内で、妻の老齢厚生年金40万円と遺族厚生年金35万円を受け取ります。総額の変更はありません。
2.夫の老齢厚生年金が80万円、妻の老齢厚生年金が50万円の場合
今までは夫の遺族厚生年金の3分の2 80万円×4分の3×3分の2=40万円 妻の老齢厚生年金の2分の1 50万円×2分の1=25万円 合計65万円が最も有利なため、これを受け取っていました(夫の老齢厚生年金の4分の3では合計額が少ないので)。
改正後は合計65万円のうち、妻の老齢厚生年金50万円と遺族厚生年金15万円を受け取ります。総額の変更はありません。
結局、総額で考えると、遺族厚生年金は夫の老齢厚生年金の4分の3、あるいは夫の遺族厚生年金の3分の2(老齢厚生年金の4分の3×3分の2)と妻の老齢厚生年金の2分の1の合計のどちらかになります。
細かい要件は外し、できるだけ簡単にしましたがお分かりいただけたでしょうか。
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