中村 亨
公認会計士
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年末調整
2007/11/21 10:44
国民健康保険料で控除できるものは今年納付した分です。
前年度分でも今年納付したものは今年の社会保険料控除の対象になります。
また前納した期間が1年以内であるものについても今年の社会保険料控除の対象になります。
それから国民健康保険料については添付書類の必要はありません。
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