対象:離婚問題
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村田 英幸
弁護士
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不貞を疑わせる程度によりけりです
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不貞を疑うに足りる証拠かどうかが決めてです。
例えば、ホテルに女性と一緒に入ったという事実で、直接不倫を裏付ける証拠がなくとも、そのような行為をしただけで、夫婦の信頼関係を壊したことを理由に、離婚原因になりますし、慰謝料も取れます。
したがって、慰謝料を取れるかどうかは、単に食事をしただけなどの事実ではなく、疑わしさの程度によります。
補足
婚姻が継続するまでの間、婚姻費用の分担という形で、費用を貰うこともできます。
評価・お礼
アラレ さん
回答ありがとうございます。とても参考になりました。
場所が出張先の東京なので、泊まったホテルに彼女を呼んだかどうかはわかりません。
証拠は、相手の女性に電話した履歴やメール、相手の女性の証言(出張のときは今までも会って食事をしたことはあるが、肉体関係は否認)くらいで、あとは何もありません。ただ、慰謝料にこだわっているのではなく、子どもがまだ小さいので、4月までは働くことが難しく、当面の生活費がほしいだけなのですが、慰謝料という形にはこだわっておりません。和解金という形でもいいのですが、難しそうです。
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この回答の相談
夫は特定の女性とメールや電話、食事をしたことは認めたものの、肉体関係はないと主張。しかし見覚えのない開封済みのコンドームの箱が夫の鞄にあったり等疑わしい行動が多数あるのです… [続きを読む]
アラレさん (大阪府/29歳/女性)
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