村田 英幸
弁護士
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まず事実かどうかを確認してください
2007/11/20 00:26
彼の子をいる産んだのが事実であれば、養育費の請求は正当な行為となります。
また、彼が浮気しているという点については、名誉毀損罪の不特定多数に公然事実を指摘しているわけではないので、名誉毀損にならないと思います。
手紙の内容にもよりますが、犯罪になるかどうかを慎重に確認してください。
また、手紙の内容によりますので、身近な弁護士さんに、犯罪の要件を満たすかどうかを確認したほうがよいでしょう。虚偽告訴罪にもなりかねないからです。
刑事告訴は一般人でもできますが、やはり弁護士に相談したほうがよいです。
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