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閲覧数順 2024年04月23日更新

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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まず事実かどうかを確認してください

2007/11/20 00:26

彼の子をいる産んだのが事実であれば、養育費の請求は正当な行為となります。
また、彼が浮気しているという点については、名誉毀損罪の不特定多数に公然事実を指摘しているわけではないので、名誉毀損にならないと思います。
手紙の内容にもよりますが、犯罪になるかどうかを慎重に確認してください。
また、手紙の内容によりますので、身近な弁護士さんに、犯罪の要件を満たすかどうかを確認したほうがよいでしょう。虚偽告訴罪にもなりかねないからです。
刑事告訴は一般人でもできますが、やはり弁護士に相談したほうがよいです。

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この回答の相談

告訴について

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2007/11/19 20:32

結婚して1年と4ヶ月経ちます。何度か主人の元会社関係の女性からだと思われる、嫌がらせの匿名の手紙が届きました。そこには、彼の子を産んだので慰藉料か養育費を払えという内容が書かれていました。その他に来た手紙に… [続きを読む]

blue moon blueさん (福岡県/35歳/女性)

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