対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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ご本人名義建物をリフォームすれば特例対象!
deco様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
私は某都市銀行でお客さま相談や住宅ローンの事務手続き等を26年に亘り行って参りました。この経験を基にユーザーが納得できるアドバイスを行っております。今回、deco様のご質問につきまして、住宅借入金等特別控除の特例が使えるのはあくまでご自分名義の家に手を加えた場合です。親の家を子供さまのローンでリフォームしたとき、たとえ同居して生計を一にしていても、適用外となります。
以上
今後、住宅ローン等につきまして、お気軽にご連絡をお待ちいたしております。
携帯:090-9313-0247
電話・Fax03-6789-3125
Eメール:misao0001@jcom.home.ne.jp
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この回答の相談
この度初めて住宅ローンを組むことになりました。
少し特殊なのですが、以下の条件の場合、特別控除は受けられるのでしょうか?
・現在は父母の共同名義の持ち家で、ローンは父が払っていたが、事情… [続きを読む]
decoさん (東京都/27歳/女性)
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