対象:離婚問題
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慰藉料の請求は、ケースバイケースですね。
こんにちは、雅代さん。弁護士の三森敏明です。
慰藉料の本質は、不法行為に基く損害賠償請求です。そのため、夫が働かないことが雅代さんとの関係で不法行為と判断されない限りは、慰藉料の請求はできないと思います。
夫は、お子さんの親として子の監護務があり、配偶者に対しては婚姻費用の分担義務がありますが、働かないことがすぐに違法性を帯びるかというと、なかなかストレートにはいえないと思います。
もっとも、雅代さんのケースでは、夫が嘘をついていたことが何度か続き、妻として夫に改善を求めたにもかかわらず全く改善がなかったことから、夫にも責められるべき点がありますので、厳密な意味での慰藉料が発生するかはともかくも、離婚調停などでは養育費の支払いのほか、解決金などの名目である程度の金銭給付を請求する事は出来ると思います。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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結婚2年目、7ヶ月の子どもが1人の夫婦です。去年の7月に妊娠が発覚し、8月に入籍して10月から私の実家で同居を始めました。夫が仕事のこと、お金のことで嘘をやめないので離婚を考えています。夫は長く一つ… [続きを読む]
雅代さん (埼玉県/27歳/男性)
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