対象:年金・社会保険
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山中 伸枝
ファイナンシャルプランナー
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カラ期間はありませんか?
kuramja様様
おはようございます、ファイナンシャルプランナーの山中伸枝です。
おっしゃるとおり、年金は60歳までに25年保険料をきちんと納めなければもらえません。でももしかしたら奥様にカラ期間はありませんか?
カラ期間とは、年金受給資格として認められる合算対象期間のことで、昭和36年4月1日から昭和61年3月3日までのうち、第3号被保険者で国民年金に加入していない方(この期間は、専業主婦は任意加入だったので)と、厚生年金の脱退手当金を受けた期間などがあたります。
また生年月日によっては、加入期間の短縮特例になる人や、60歳までに加入期間が25年に満たない場合は70歳まで任意加入して加入期間を増やすことも出来ます。
振替加算のみならず、奥様ご自身の老後を考えると、一度本当に年金受給資格が満たされないのかどうか、お近くの役所で再確認されることをオススメします。
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この回答の相談
配偶者が65歳で加給年金は打ち切りになると思いますが、配偶者が65歳時点で年金受給資格を持たない場合
(支払が25年に満たない等)はどうなりますか?
kuramjaさん (千葉県/51歳/男性)
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