対象:年金・社会保険
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振替加算されません
2007/11/18 19:44
はじめまして、kuramja様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
配偶者が65歳になると加給年金の支給はストップし、配偶者の年金として、振替加算に振り替えられます。しかし、配偶者が老齢基礎年金の受給権を持たない場合は振替加算はされません。
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この回答の相談
配偶者が65歳で加給年金は打ち切りになると思いますが、配偶者が65歳時点で年金受給資格を持たない場合
(支払が25年に満たない等)はどうなりますか?
kuramjaさん (千葉県/51歳/男性)
このQ&Aの回答
カラ期間はありませんか?
山中 伸枝(ファイナンシャルプランナー)
2007/11/19 04:58
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