法定相続人について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
質問者

sasaraさん

法定相続人について

2007/11/21 00:10 固定リンク

詳しい説明ありがとうございます。
もう一つお伺いいたします。

現在の住まいは、夫 4/5・私 1/5の比率で 2人それぞれが住宅ローンを組んでおります。

夫には前妻との間に2人の子供があり 離婚後も毎月養育費を振り込んでおります。
また、前妻と子供たちは夫が以前住んでいた家に現在も居住中です。
離婚の際、家屋の名義を前妻名義に変更し土地は夫名義のままで もしもの事があった場合は2人の子供たちに土地を譲る予定と聞かされております。

お伺いしたいのは 今、私達が住んでいる家のことです。
私より先に夫にもしもの事があった場合 夫の持分の相続人は2人の子供になり 私は家を出なければならなくなるのでしょうか?

2人で住む為に 2人で購入した家ですが・・・
内縁関係では法的に何の効力もないのでしょうか?

追加質問で申し訳ございませんが ご回答よろしくお願い致します。

sasaraさん ( 愛知県 / 45 歳 / 女性 )

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

遺族年金について

マネー 年金・社会保険 2007/11/18 01:04

こんにちわ sasaraと申します。
昨今、年金についていろいろニュースになっておりますが 私の職場でも老後についての話題がよく出ます。
その中で遺族年金についての話が出たのでお尋ねいたします。

私は入籍… [続きを読む]

sasaraさん (愛知県/45歳/女性)

このQ&Aの回答

事実上婚姻関係は遺族として認められます 運営 事務局(オペレーター) 2007/11/18 11:53
社会保障は「事実」に、税金は「戸籍」に基づきます 山中 伸枝(ファイナンシャルプランナー) 2007/11/18 14:21

このQ&Aに類似したQ&A

遺族年金受給資格について midorikunさん  2012-11-09 14:13 回答1件
別居中の母を扶養に入れたい nenesamaさん  2008-12-15 10:47 回答3件
遺族年金受給者を扶養に入れることについて Sutherlandさん  2012-03-05 18:39 回答1件
年金受給している年齢で夫死亡した場合の妻の年金について まさおばさんさん  2011-07-21 10:32 回答1件
住宅ローンと個人年金 うめ吉くんさん  2010-07-18 02:14 回答5件