できます。
あさこ さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
配偶者控除にできるかどうかは、年間の合計所得金額が38万円以下の場合です。もし、あさこさんのご主人の今年の所得が38万円以下なら配偶者控除ができます。また、38万円超76万円以下なら配偶者特別控除が受けられます。
配偶者控除等をうける場合は、会社にご主人の年間の所得金額の見込みを報告します。もし、見込みと実際の金額とのずれがあり、税額計算に影響を与える場合は、1月の年末調整の再計算あるいは確定申告で調整することになります。
ちなみに、昨年はお店の所得だけでしたら、昨年分も配偶者控除を取れたと思います。昨年分も修正できますので、最寄りの税務署で手続きをしてください。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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あさこさん (大阪府/33歳/女性)
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