前職分も報告します。
2007/11/19 10:18
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55matsui さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
税務上、配偶者控除に該当するかどうかは、年末時点の現況により判定しますので、ご主人の会社には、結婚前の55matsuiさんの所得もあわせて報告する必要があります。
なお、55matsuiさんの前職分は住民税の処理は完結しているようですが、年末調整は行われていませんので、現在のパート先で前職分とあわせて年末調整を行います。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
55matsui さん
よくわかりました。
どうもありがとうございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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