山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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別居家族の扶養認定は生計を一にしていることです!
働きマン様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回の働きマン様のご質問につきまして、下記条件で扶養家族(扶養控除)可否が判定されます。
1.配偶者以外の6親等内の血族及び3親等内の姻族ですか?
2.働きマン様と生計を一にしていますか?
3.お母さまの年間の合計所得金額は38万円以下ですか?
4.青色や白色の事業専従者になっていませんか?
5.働きマン様以外の人の扶養親族や控除対象配偶者になっていませんか?
以上
1.3.4.5はOKと思います。しかし、2の生計を一にしているか?につきましては、再度条件をクリアーすれば扶養家族認定の可能性があります。生活費、療養費等の送金が行われ生計を一にしていることが必要で、それを証明するものは銀行等の振込票(領収書)や書留の写しなどの提出です。さらに、仕送り金額もお母さまの年収と同額もしくはそれ以上が条件とされます。
以上、より詳細については、働きマン様の住所地の税務署でご確認ください。
今後、ライフプラン等につきまして、お気軽にご相談をお待ちいたしております。
携帯:090-9313-0247
電話・Fax:03-6789-3125
Eメール:misao0001@jcom.home.ne.jp
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この回答の相談
社会人暦三年、転職して二年目になる都内勤務の会社員(30)です。母(54)はパートで、九州で一人暮らしをしており、上京を拒んでおります。
今年から母を扶養し始め、母の月収を8万程度、毎月の… [続きを読む]
働きマンさん (東京都/30歳/女性)
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