年末調整の際の扶養親族には該当しません
はじめまして、働きマン様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
お母様の今年の年収が128万円であれば、所得が38万円を超えますので、扶養親族には該当しません。よって年末調整の扶養親族には入りません。
現在は無職=収入ゼロということですので、月に1〜2万の仕送り実態があれば、現時点から働きマン様の健康保険の扶養に入れることはできます。ただし、働きマン様の加入されている健康保険が組合健保の場合は規約によって認定基準が異なる場合があります。
文面からですと、お母様はまだ充分働くことができる状態とお見受けします。できるだけ長くお勤めされることをお勧めします。働きマン様の税額控除以上にお母様が収入を得られれば、お互いに良い状態になるのではないかと思います。
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この回答の相談
社会人暦三年、転職して二年目になる都内勤務の会社員(30)です。母(54)はパートで、九州で一人暮らしをしており、上京を拒んでおります。
今年から母を扶養し始め、母の月収を8万程度、毎月の… [続きを読む]
働きマンさん (東京都/30歳/女性)
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