退職所得は分離課税です
2007/11/16 14:59
ぶん様、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
退職金は退職所得、給与・賞与は給与所得という所得区分になります。
したがって退職金も給与も賞与もすべて「所得」には該当します。
退職所得は他の所得とは合算せずに、所得税を計算しますし、非課税枠がありますので、所得額はゼロになっていると思います。
したがって、年末調整の配偶者所得の欄には、「給与+賞与-65万円」を記入してください。
計算結果がマイナスになる場合はゼロと記入してください。
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年末調整
中村 亨(公認会計士)
2007/11/16 12:15
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