中村 亨
公認会計士
1
年末調整
2007/11/16 12:15
配偶者控除は扶養者の年間所得が38万円以下なら受けることができます。退職金については金額が不明なので判りませんが、給与所得については給与所得控除を差し引くとゼロになります。退職所得については「(退職金-退職所得控除額※)×1/2」で計算してください。年間所得が38万円超76万円以下なら配偶者特別控除が段階的に適用があります。
それから退職金については退職時に「退職所得の需給に関する申告書」を提出している場合には適正な源泉徴収をされていますが、提出していない場合には一律20%の源泉所得税が引かれているため確定申告で精算したほうが良いと思います。
※退職所得控除額
1勤続年数20年以下
40万円×〔勤続年数(1年未満の端数切上げ以下同じ)〕
2勤続年数20年超
800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
上記の計算額が80万円未満の場合は80万円になります。
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このQ&Aの回答
退職所得は分離課税です
運営 事務局(オペレーター)
2007/11/16 14:59
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